社会福祉法人 幸 -法人定款-

第1章 総則

(目的)
第1条
この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

  1. 第一種社会福祉事業
    イ.特別養護老人ホームの経営
  2. 第二種社会福祉事業
    イ.老人デイサービスセンターの経営
    ロ.老人短期入所事業の経営
    ハ.老人介護支援センターの経営
    二.障害福祉サービス事業の経営
    ホ.障害児通所支援事業の経営
    ヘ.障害児相談支援事業の経営
    ト.特定相談支援事業の経営
    チ.認知症対応型老人共同生活援助事業の経営
    リ.保育所の経営
    ヌ.一時預かり事業の経営

(名称)
第2条
この法人は、社会福祉法人 幸という。

(経営の原則)
第3条

  1. この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
  2. この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域の高齢者、子育て世帯等を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

(事務所の所在地)
第4条
この法人の事務所を兵庫県姫路市大津区吉美780番地に置く。

第2章 評議員

(評議員の定数)
第5条
この法人に評議員7名を置く。

(評議員の選任及び解任)
第6条

  1. この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
  2. 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。
  3. 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
  4. 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
  5. 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員が出席し、かつ、外部委員が賛成することを要する。

(評議員の資格)
第7条 
社会福祉法第40条第4項及び第5項を遵守するとともに、この法人の評議員のうちには、評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者(租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(評議員の任期)
第8条

  1. 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  2. 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
  3. 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
第9条
評議員に対して、各年度の総額が1,000,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

第3章 評議員会

(構成)
第10条
評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

(権限)
第11条
評議員会は、次の事項について決議する。

 (1) 理事及び監事の選任又は解任
 (2) 理事及び監事の報酬等の額
 (3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
 (4) 事業計画及び収支予算の承認
 (5) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
 (6) 定款の変更
 (7) 残余財産の処分
 (8) 基本財産の処分
 (9) 社会福祉充実計画の承認
 (10) 臨機の措置(予算外の新たな義務の負担及び権利の放棄)
 (11) 公益事業に関する重要な事項
 (12) 解散
 (13) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第12条
評議員会は、定時評議員会として毎年会計年度終了後3カ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第13条

  1. 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
  2. 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第14条

  1. 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
    (1) 監事の解任
    (2) 監事の解任
    (3) その他法令で定められた事項
  3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第16条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
  4. 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。) の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第15条

  1. 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2. 議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名が前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章 役員及び職員

(役員の定数)
第16条

  1. この法人には、次の役員を置く。
    (1) 理事 6名
    (2) 監事 2名
  2. 理事のうち1名を理事長とする。
  3. 理事長以外の理事のうち、1名を業務執行理事とすることができる。

(役員の選任)
第17条

  1. 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
  2. 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(役員の資格)
第18条

  1. 社会福祉法第44条第6項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
  2. 社会福祉法第44条第7項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びに、この法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。

(理事の職務及び権限)
第19条

  1. 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2. 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
  3. 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第20条

  1. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2. 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第21条

  1. 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  2. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。
  3. 理事又は監事は、第16条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第22条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第23条
理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(職員)
第24条

  1. この法人に、職員を置く。
  2. この法人の設置経営する施設の長その他重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。
  3. 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

第5章 理事会

(構成)
第25条
理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)
第26条
理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
 (1) この法人の業務執行の決定
 (2) 理事の職務の執行の監督
 (3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)
第27条

  1. 理事会は、理事長が招集する。
  2. 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第28条

  1. 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該議案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第29条

  1. 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2. 当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第6章 資産及び会計

(資産の区分)
第30条
この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産及び公益事業用財産の3種とする。基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
 (1)兵庫県姫路市大津区吉美字浦新田780番15所在の 特別養護老人ホームなごみの里敷地(500.66平方メートル)
 (2)兵庫県姫路市大津区吉美字浦新田780番20所在の 特別養護老人ホームなごみの里敷地(2617.02平方メートル)
 (3)兵庫県姫路市大津区平松字屋敷512番2所在の 特別養護老人ホームなごみの里敷地(86.43平方メートル)
 (4)兵庫県姫路市大津区吉美字浦新田780番地20所在の 特別養護老人ホームなごみの里建物 1棟(4218.56平方メートル)
 (5)兵庫県姫路市大津区平松字屋敷511番所在の 障害福祉サービス事業所きらら敷地(296.82平方メートル)
 (6)兵庫県姫路市大津区平松字屋敷511番地所在の 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき3階建障害福祉サービス事業所きらら建物 1棟(429.95平方メートル)
 (7)兵庫県姫路市大津区吉美字浦新田780番地15所在の 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建障害福祉サービス事業所きらら訓練・作業所 1棟(78.50平方メートル)
 (8)兵庫県姫路市広畑区早瀬町2丁目4番地1所在の 鉄骨造かわらぶき2階建認知症対応型共同生活介護アルモニー早瀬町建物 1棟(603.62平方メートル)
 (9)兵庫県揖保郡太子町上太田字水取923番1所在の はおとの森こども園敷地(1044.53平方メートル)
 (10)兵庫県揖保郡太子町上太田字水取924番所在の はおとの森こども園敷地(881.23平方メートル)
 (11)兵庫県揖保郡太子町上太田字水取907番3所在の はおとの森こども園敷地(197.90平方メートル)
 (12)兵庫県揖保郡太子町上太田字水取907番10所在の はおとの森こども園敷地(97.99平方メートル)
 (13)兵庫県揖保郡太子町上太田字水取908番2所在の はおとの森こども園敷地(290.32平方メートル)
 (14)兵庫県揖保郡太子町上太田字水取908番4所在の はおとの森こども園敷地(57.84平方メートル)
 (15)兵庫県揖保郡太子町上太田字水取923番2所在の はおとの森こども園敷地(59.87平方メートル)
 (16)兵庫県姫路市大津区吉美字西宅地752番所在の ケアホーム用敷地(352.46平方メートル)
 (17)兵庫県姫路市大津区吉美字西宅地752番1所在の ケアホーム用敷地(238.01平方メートル)
 (18)兵庫県姫路市大津区吉美字西宅地752番2所在の ケアホーム用敷地(42.97平方メートル)
 (19)兵庫県姫路市大津区吉美字西宅地752番6所在の ケアホーム用敷地(87.60平方メートル)
 (20)兵庫県揖保郡太子町上太田字水取924番地、907番地3、908番地2、923番地1所在の 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建はおとの森こども園・こども発達さぽーと センターるぽろ建物 1棟(1129.75平方メートル)
 (21)兵庫県姫路市大津区平松字屋敷510番1  所在の障害福祉サービス事業所
   きらら敷地 (124.75平方メートル)
 (22)兵庫県姫路市大津区平松字屋敷510番5  所在の障害福祉サービス事業所
   きらら敷地 (164.33平方メートル)
3 その他財産は、基本財産及び公益事業用財産以外の財産とする。
4 公益事業用財産は、第39条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。
5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。

(基本財産の処分)
31条
基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会において理事総数の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得て、兵庫県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、兵庫県知事の承認は必要としない。

  1. 独立行政法人福祉医療機構に対して、基本財産を担保に供する場合
  2. 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資にかかる担保に限る。)

(資産の管理)
第32条

  1. この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
  2. 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は 確実な有価証券に換えて、保管する。
  3. 前項の規定にかかわらず、基本財産以外の資産の現金の場合については、理事会の議決を経て、株式に換えて保管することができる。

(事業計画及び収支予算)
第33条

  1. この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
  2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業計画及び収支予算)
第34条

  1. この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
    (1)事業報告
    (2)事業報告の附属明細書
    (3)貸借対照表
    (4)収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
    (5)貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
    (6)財産目録
  2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
  3. 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
    (1)監査報告
    (2)理事及び監事並びに評議員の名簿
    (3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
    (4)事業の概要等を記載した書類

(会計年度)
第35条
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(会計処理の基準)
第36条
この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

(臨機の措置)
第37条
予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認がなければならない。

(保有する株式に関する議決権の行使)
第38条
この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数の3分の2以上の承認を要する。

第7章 公益を目的とする事業

(種別)

39条 

この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、

次の事業を行う。

1.(1)居宅介護支援事業

  (2)姫路市地域包括支援センターの経営

2.前項の事業の運営に関する事項については、理事総数(現在数)3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。

 

(剰余金が出た場合の処分)

40条 

前条の規定によって行う事業から剰余金が生じた場合は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業に充てるものとする。


第8章 解散

(解散)
第41条
この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第42条
解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。

第9章 定款の変更

(定款の変更)
第43条

  1. この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、兵庫県知事の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
  2. 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を兵庫県知事に届け出なければならない。

第10章 公告の方法その他

(公告の方法)
第44条
この法人の公告は、社会福祉法人幸の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

(施行細則)
第45条
この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

附則

この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なくこの定款に基づき、役員の選任を行うものとする。

理事長 瓦井 正幸
理 事 瓦井 ゆかり
理 事 赤松 文子
理 事 岩切 文夫
理 事 中村 シゲ子
理 事 黒田 康平
監 事 岡本 直樹
監 事 安積 千文

この定款は、平成29年4月1日から施行する。
この定款の変更は、令和3年7月1日から施行する。


役員名簿 -令和5年7月現在- ※50音順

理事長 金治 ゆかり
理 事 木村 雅洋
理 事 藤本 豊久
理 事 松本 哲哉
理 事 松本 裕子
理 事 宮田 広善
監 事 沖野 智子
監 事 松本 暁男
評議員 井澤 典二
評議員 國部 伸哉
評議員 前田 ミチヨ
評議員 松本 龍介
評議員 山野 敬祐
評議員 服部 純三
評議員 渡辺 伸也


社会福祉法人 幸 ―役員等報酬規程-

(目的)
第1条

この規程は,社会福祉法人 幸(以下「この法人」という。)の定款第9条及び第23条の規定に基づき、役員(理事及び監事)及び評議員(以下「役員等」という。)の報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬等の支給)
第2条

  1. 役員等には、勤務形態に応じて、次の通り報酬等を支給する。
    (1)常勤役員(当法人を主たる勤務場所とする者をいう。以下同じ。)については、報酬、賞与及び退職手当を支給する。
    (2)非常勤役員等については、業務に応じた報酬を支給することとし、賞与及び退職手当は支給しない。
  2. 当法人の理事に対する報酬等の支給額は、各年度の総額が30,000,000円を超えない範囲とする。ただし、退職手当を除く。
  3. 当法人の監事に対する報酬等の支給額は、各年度の総額が1,000,000円を超えない範囲とする。

(常勤役員の報酬等の算定方法)
第3条

常勤役員等に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定めるものとする。

(1)報酬については、別表第1に定める額
(2)賞与については、別表第2に定める額
(3)通勤手当については、職員給与規定第17条の規定に準ずる額

(非常勤役員等の報酬等の算定方法)
第4条

  1. 非常勤役員等に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定めるものとする。
    (1)報酬については、別表第3に定める額
    (2)非常勤役員等が職務のため出張をしたときは、旅費規程に基づき、旅費(交通費、宿泊料)を支給する。
  2. 理事会及び評議員会等の会議に出席した場合の交通費については、職員旅費規程に基づき、実費相当額を支給する。

(当法人職員給与との併給)
第5条
当法人職員を兼務し、職員給与を支給している役員に対しては、本規程に基づく役員報酬等は支給しないものとする。

(報酬等の支給方法)
第6条

  1. 常勤役員に対する報酬等の支給時期は、次の各号による報酬等の区分に応じて定める時期とする。
    (1)報酬については、毎月20日とする。ただし、その日が休日に当たるときは、職員給与第7条に準じた日とする。
    (2)賞与については、毎年6月及び12月とする。
  2. 非常勤役員等に対する報酬は、当該会議に出席した都度、支給する。
  3. 報酬等の支払いは、現金支給又は銀行振込みとする。
  4. 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申し出があったときには、立替金、積立金等を控除して支給する。

(報酬等の日割り計算)

第7条

  1. 新たに常勤役員に就任した者には、その日から報酬を支給する。
  2. 常勤役員が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。
  3. 月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りよって計算する。
  4. 第2項の規定にかかわらず、常勤役員が死亡によって退任した場合、その月までの報酬を支給する。

(端数の処理)
第8条

この規程により、計算金額に1円未満の端数が生じたときには、次のとおり端数処理を行う。
(1)50銭未満の端数については、これを切り捨てる。
(2)50銭以上1円未満の端数については、これを1円に切り上げる。

(改廃)
第9条

この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。

(補足)
第10条

この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定めるものとする。

附則

この規程は、2020年7月1日より施行する。

別表1 常勤役員の報酬:月額(第3条関係)

理事長

1号500,000円6号750,000円
11号1000,000円
2号550,000円7号800,000円
12号1050,000円
3号600,000円
8号850,000円
13号1100,000円
4号650,000円
9号900,000円
14号1150,000円
5号700,000円
10号950,000円
15号1200,000円

理事

1号300,000円6号400,000円
11号500,000円
2号320,000円7号420,000円
12号520,000円
3号340,000円
8号440,000円
13号540,000円
4号360,000円
9号460,000円
14号560,000円
5号380,000円
10号480,000円
15号580,000円

別表2 常勤役員の賞与(第3条関係)

6月の賞与報酬月額×1.7か月分
12月の賞与報酬月額×1.7か月分

別表3 非常勤役員等の報酬(第4条関係)

(1) 評議員


日額
理事会等会議への出席5,000円
上記の他、法人及び施設業務のための出勤4時間を超える勤務 30,000円
4時間以下の勤務    20,000円

(2) 理事


日額
理事会等会議への出席5,000円
上記の他、法人及び施設業務のための出勤4時間を超える勤務 30,000円
4時間以下の勤務    20,000円

(3) 監事


日額
監事監査等への出席(税理士資格等を有する者)10,000円
監事監査等への出席(上記以外の者) 5,000円
上記の他、法人及び施設業務のための出勤(税理士資格等を有する者)30,000円
上記の他、法人及び施設業務のための出勤(上記以外の者)10,000円


社会福祉法人 幸 -役員退職慰労金支給規程-

(目的)
第1条

この規程は,社会福祉法人 幸(以下「この法人」という。)の定款第23条の規定に基づき、役員(理事)の退職慰労金について必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)
第2条 

本規程は、次に揚げる役員に適用する。

(1)常勤で勤務する理事長
(2)常勤で勤務する理事
(3)当法人職員給与との併給に該当する者は除く

当法人職員を兼務し、職員給与を支給している役員に対しては、本規程に基づく役員報酬等は支給しないものとする。

(給付の種類)
第3条

本規程による給付金は、次のとおりとする。

  退職一時金

(退職一時金の受給資格)
第4条

1)役員が退職したときは、退職一時金を支給する。
2)役員が死亡により退職したときも、前項と同様とする。

(退職一時金の額)
第5条

退職一時金の額は、退職時の報酬月額に在任年数を乗じた支給基準額に、別表1に掲げる係数を乗じた額を基とする。

(端数の処理)
第6条

この規程により、計算金額に1円未満の端数が生じたときには、次のとおり端数処理を行う。
(1)50銭未満の端数については、これを切り捨てる。
(2)50銭以上1円未満の端数については、これを1円に切り上げる。

(受取人)
第7条

本規程により支給される退職一時金は、退職した役員に支給する。

役員が死亡により退職した場合は、その遺族に支給する。

(給付の制限)
第8条

役員が業務上背任等の理由により解任されたときは、本規程による給付の支給を行なわない。ただし、事情によりその一部を支給する場合は、理事会で決定する。また、解任されない場合においても法人への貢献度を斟酌し、給付制限を行うことができる。その場合も理事会で決定する。

(遺族の範囲および順位)
第9条

遺族の範囲および順位については、労働基準法施行規則第42条から45条の規定を準用する。ただし、同順位の者が二名以上になる場合は、そのうち最年長者を代表者としてその者に支払う。

(支払い時期)
第10条

退職手当については、任期の満了、辞任又は死亡により退職した後3か月以内に支給する。

(事情変更による改廃)
第11条

本規程により支給する役員退職慰労金が、法人の経営状態、社会経済事情の変化により適正でないと認められた場合は、評議員会の承認に基づいて本規程の定めによらないことができる。

附則

この規程は、2020年7月1日より施行する。

別表1 常勤役員の退職金算定式(第5条関係)

最終報酬月額 × 在任年数 × 係数

係数表

理事長係数2.5
理事係数2.0

※上記在任年数は、在任月数を12で除した数で、係数は小数点第1位までを用いる。小数点第2位以下は四捨五入する。ただし1か月未満は1か月に切り上げる。

特定処遇改善加算等に係る情報公開

社会福祉法人 幸 (高齢・障害)事業所における特定処遇改善加算等に係る情報公開

①処遇改善加算等の算定状況

 法人内事業所にて「処遇改善加算Ⅰ」「特定処遇改善加算Ⅰ」「特定処遇改善加算Ⅱ」

 「ベースアップ等支援加算」を算定

②賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容

区分

内容

入職促進に向けた取組

法人理念に基づき、年度毎に各分野において、支援方法や研修等の人材育成方針を盛り込んだ事業計画を作成。

各種学校からの実習生の受入や、近隣中学校からのトライアルウィークの受入を行う事により、学びの場のみでなく、事業所の魅力や職業の魅力を体感できるような取組。

資質の向上やキャリアアップに向けた支援

働きながら各種資格取得を目指す者に対する研修受講支援や、より専門性の高い技術を習得しようとする者に対する外部研修への受講支援、中堅職員に対するマネジメント研修への受講支援。

両立支援・多様な働き方の推進

職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備。

腰痛を含む心身の健康管理

福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等の導入及び研修等による腰痛対策の実施。

短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業者のための休憩室の設置等健康管理対策の実施。

生産性向上のための業務改善の取組

タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減。

S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清潔・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備。

やりがい・働きがいの構成

ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善。

支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供。

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