(目的)
第1条
この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
(名称)
第2条
この法人は、社会福祉法人 幸という。
(経営の原則)
第3条
(事務所の所在地)
第4条
この法人の事務所を兵庫県姫路市大津区吉美780番地に置く。
(評議員の定数)
第5条
この法人に評議員7名を置く。
(評議員の選任及び解任)
第6条
(評議員の資格)
第7条
社会福祉法第40条第4項及び第5項を遵守するとともに、この法人の評議員のうちには、評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者(租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(評議員の任期)
第8条
(評議員の報酬等)
第9条
評議員に対して、各年度の総額が1,000,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
(構成)
第10条
評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
(権限)
第11条
評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 事業計画及び収支予算の承認
(5) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
(6) 定款の変更
(7) 残余財産の処分
(8) 基本財産の処分
(9) 社会福祉充実計画の承認
(10) 臨機の措置(予算外の新たな義務の負担及び権利の放棄)
(11) 公益事業に関する重要な事項
(12) 解散
(13) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第12条
評議員会は、定時評議員会として毎年会計年度終了後3カ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第13条
(議事録)
第15条
(役員の定数)
第16条
(役員の選任)
第17条
(役員の資格)
第18条
(理事の職務及び権限)
第19条
(監事の職務及び権限)
第20条
(役員の任期)
第21条
(役員の解任)
第22条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第23条
理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(職員)
第24条
(構成)
第25条
理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第26条
理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第27条
(決議)
第28条
(議事録)
第29条
(資産の区分)
第30条
この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産及び公益事業用財産の3種とする。基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
(基本財産の処分)
31条
基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会において理事総数の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得て、兵庫県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、兵庫県知事の承認は必要としない。
(資産の管理)
第32条
(事業計画及び収支予算)
第33条
(事業計画及び収支予算)
第34条
(会計年度)
第35条
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会計処理の基準)
第36条
この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第37条
予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認がなければならない。
(保有する株式に関する議決権の行使)
第38条
この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数の3分の2以上の承認を要する。
(種別)
第39条
この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、
次の事業を行う。
1.(1)居宅介護支援事業
(2)姫路市地域包括支援センターの経営
2.前項の事業の運営に関する事項については、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。
(剰余金が出た場合の処分)
第40条
前条の規定によって行う事業から剰余金が生じた場合は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業に充てるものとする。
(解散)
第41条
この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第42条
解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。
(定款の変更)
第43条
(公告の方法)
第44条
この法人の公告は、社会福祉法人幸の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。
(施行細則)
第45条
この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なくこの定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
理事長 瓦井 正幸
理 事 瓦井 ゆかり
理 事 赤松 文子
理 事 岩切 文夫
理 事 中村 シゲ子
理 事 黒田 康平
監 事 岡本 直樹
監 事 安積 千文
この定款は、平成29年4月1日から施行する。
この定款の変更は、令和3年7月1日から施行する。
理事長 金治 ゆかり
理 事 木村 雅洋
理 事 藤本 豊久
理 事 松本 哲哉
理 事 松本 裕子
理 事 宮田 広善
監 事 沖野 智子
監 事 松本 暁男
評議員 井澤 典二
評議員 國部 伸哉
評議員 前田 ミチヨ
評議員 松本 龍介
評議員 山野 敬祐
評議員 服部 純三
評議員 渡辺 伸也
(目的)
第1条
この規程は,社会福祉法人 幸(以下「この法人」という。)の定款第9条及び第23条の規定に基づき、役員(理事及び監事)及び評議員(以下「役員等」という。)の報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬等の支給)
第2条
(常勤役員の報酬等の算定方法)
第3条
常勤役員等に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定めるものとする。
(1)報酬については、別表第1に定める額
(2)賞与については、別表第2に定める額
(3)通勤手当については、職員給与規定第17条の規定に準ずる額
(非常勤役員等の報酬等の算定方法)
第4条
(当法人職員給与との併給)
第5条
当法人職員を兼務し、職員給与を支給している役員に対しては、本規程に基づく役員報酬等は支給しないものとする。
(報酬等の支給方法)
第6条
(報酬等の日割り計算)
第7条
(端数の処理)
第8条
この規程により、計算金額に1円未満の端数が生じたときには、次のとおり端数処理を行う。
(1)50銭未満の端数については、これを切り捨てる。
(2)50銭以上1円未満の端数については、これを1円に切り上げる。
(改廃)
第9条
この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
(補足)
第10条
この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定めるものとする。
附則
この規程は、2020年7月1日より施行する。
理事長
1号 | 500,000円 | 6号 | 750,000円 | 11号 | 1000,000円 |
---|---|---|---|---|---|
2号 | 550,000円 | 7号 | 800,000円 | 12号 | 1050,000円 |
3号 | 600,000円 | 8号 | 850,000円 | 13号 | 1100,000円 |
4号 | 650,000円 | 9号 | 900,000円 | 14号 | 1150,000円 |
5号 | 700,000円 | 10号 | 950,000円 | 15号 | 1200,000円 |
理事
1号 | 300,000円 | 6号 | 400,000円 | 11号 | 500,000円 |
---|---|---|---|---|---|
2号 | 320,000円 | 7号 | 420,000円 | 12号 | 520,000円 |
3号 | 340,000円 | 8号 | 440,000円 | 13号 | 540,000円 |
4号 | 360,000円 | 9号 | 460,000円 | 14号 | 560,000円 |
5号 | 380,000円 | 10号 | 480,000円 | 15号 | 580,000円 |
6月の賞与 | 報酬月額×1.7か月分 |
---|---|
12月の賞与 | 報酬月額×1.7か月分 |
(1) 評議員
日額 | |
---|---|
理事会等会議への出席 | 5,000円 |
上記の他、法人及び施設業務のための出勤 | 4時間を超える勤務 30,000円 4時間以下の勤務 20,000円 |
(2) 理事
日額 | |
---|---|
理事会等会議への出席 | 5,000円 |
上記の他、法人及び施設業務のための出勤 | 4時間を超える勤務 30,000円 4時間以下の勤務 20,000円 |
(3) 監事
日額 | |
---|---|
監事監査等への出席(税理士資格等を有する者) | 10,000円 |
監事監査等への出席(上記以外の者) | 5,000円 |
上記の他、法人及び施設業務のための出勤(税理士資格等を有する者) | 30,000円 |
上記の他、法人及び施設業務のための出勤(上記以外の者) | 10,000円 |
(目的)
第1条
この規程は,社会福祉法人 幸(以下「この法人」という。)の定款第23条の規定に基づき、役員(理事)の退職慰労金について必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条
本規程は、次に揚げる役員に適用する。
(1)常勤で勤務する理事長
(2)常勤で勤務する理事
(3)当法人職員給与との併給に該当する者は除く
当法人職員を兼務し、職員給与を支給している役員に対しては、本規程に基づく役員報酬等は支給しないものとする。
(給付の種類)
第3条
本規程による給付金は、次のとおりとする。
退職一時金
(退職一時金の受給資格)
第4条
1)役員が退職したときは、退職一時金を支給する。
2)役員が死亡により退職したときも、前項と同様とする。
(退職一時金の額)
第5条
退職一時金の額は、退職時の報酬月額に在任年数を乗じた支給基準額に、別表1に掲げる係数を乗じた額を基とする。
(端数の処理)
第6条
この規程により、計算金額に1円未満の端数が生じたときには、次のとおり端数処理を行う。
(1)50銭未満の端数については、これを切り捨てる。
(2)50銭以上1円未満の端数については、これを1円に切り上げる。
(受取人)
第7条
本規程により支給される退職一時金は、退職した役員に支給する。
役員が死亡により退職した場合は、その遺族に支給する。
(給付の制限)
第8条
役員が業務上背任等の理由により解任されたときは、本規程による給付の支給を行なわない。ただし、事情によりその一部を支給する場合は、理事会で決定する。また、解任されない場合においても法人への貢献度を斟酌し、給付制限を行うことができる。その場合も理事会で決定する。
(遺族の範囲および順位)
第9条
遺族の範囲および順位については、労働基準法施行規則第42条から45条の規定を準用する。ただし、同順位の者が二名以上になる場合は、そのうち最年長者を代表者としてその者に支払う。
(支払い時期)
第10条
退職手当については、任期の満了、辞任又は死亡により退職した後3か月以内に支給する。
(事情変更による改廃)
第11条
本規程により支給する役員退職慰労金が、法人の経営状態、社会経済事情の変化により適正でないと認められた場合は、評議員会の承認に基づいて本規程の定めによらないことができる。
附則
この規程は、2020年7月1日より施行する。
最終報酬月額 × 在任年数 × 係数 |
係数表
理事長 | 係数2.5 |
---|---|
理事 | 係数2.0 |
※上記在任年数は、在任月数を12で除した数で、係数は小数点第1位までを用いる。小数点第2位以下は四捨五入する。ただし1か月未満は1か月に切り上げる。
社会福祉法人 幸 (高齢・障害)事業所における特定処遇改善加算等に係る情報公開 |
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①処遇改善加算等の算定状況 |
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法人内事業所にて「処遇改善加算Ⅰ」「特定処遇改善加算Ⅰ」「特定処遇改善加算Ⅱ」 |
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「ベースアップ等支援加算」を算定 |
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②賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容 |
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区分 |
内容 |
入職促進に向けた取組 |
法人理念に基づき、年度毎に各分野において、支援方法や研修等の人材育成方針を盛り込んだ事業計画を作成。 |
各種学校からの実習生の受入や、近隣中学校からのトライアルウィークの受入を行う事により、学びの場のみでなく、事業所の魅力や職業の魅力を体感できるような取組。 |
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資質の向上やキャリアアップに向けた支援 |
働きながら各種資格取得を目指す者に対する研修受講支援や、より専門性の高い技術を習得しようとする者に対する外部研修への受講支援、中堅職員に対するマネジメント研修への受講支援。 |
両立支援・多様な働き方の推進 |
職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備。 |
腰痛を含む心身の健康管理 |
福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等の導入及び研修等による腰痛対策の実施。 |
短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業者のための休憩室の設置等健康管理対策の実施。 |
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生産性向上のための業務改善の取組 |
タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減。 |
5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清潔・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備。 |
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やりがい・働きがいの構成 |
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善。 |
支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供。 |